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「日本国憲法 前文」を読んでみよう

1946年(昭和21年)に公布された、「日本国憲法」は、国の在り方を定めた基本的なルールで、前文および、11章103条から成ります。前文には、「基本的人権の尊重」「国民主権」「平和主義」の三原則がはっきりと示されています。

日本国憲法

前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつ(ワタッ)て自由のもたらす*恵沢けいたくを確保し、政府の行こう為いによつ(ヨッ)て再び戦争の惨さん禍かが起おこることのないやう(ヨウ)にすることを決意し、ここに主権が国民に存そんすることを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳げん粛しゅくな信託しんたくによるものであつ(アッ)て、その権けん威いは国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享きょう受じゅする。これは人類普ふ遍へんの原理であり、この憲法は、かかる原理に基もとづくものである。われらは、これに反する一切いっさいの憲法、法令及および*詔しょう勅ちょくを排除はいじょする。

日本国民は、恒こう久きゅうの平和を念願し、人間相そう互ごの関係を支配する崇高すうこうな理想を深く自覚するのであつ(アッ)て、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼しんらいして、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維い持じし、*専制と*隷れい従じゅう、*圧迫あっぱくと*偏へん狭きょうを地上から永遠に除去しようと努めてゐ(イ)る国際社会において、名めい誉よある地位を占しめたいと思ふ(ウ)。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐きょう怖ふと欠乏けつぼうから免まぬかれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認かくにんする。

われらは、いづ(ズ)れの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつ(アッ)て、政治道徳の法則は、普ふ遍へん的なものであり、この法則に従ふ(ウ)ことは、自国の主権を維い持じし、他国と対等関係に立たう(トウ)とする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名めい誉よにかけ、全力をあげてこの崇高すうこうな理想と目的を達成することを誓ちかふ(ウ)。

*恵けい沢たく…
恵めぐみを受けること。また、その恵めぐみ。
*詔しょう勅ちょく…
天皇の意思を表示する文書の総そう称しょう。
*専制…
上に立つ人が独断で思うままに物事を処理すること。
*隷れい従じゅう…
付き従うこと。言いなりになること。
*圧あっ迫ぱく…
武力や権力などで相手をおさえつけて、自由にさせないこと。
*偏へん狭きょう…
自分だけの狭せまい考えにとらわれること。

〈イラスト:いとう瞳〉